2005年11月18日 (金) 22:23 | 編集
今日の昼休みの時間に各学級で選出されてきた「選挙管理委員」の初会合を開きました。
初顔合わせなのでまずは自己紹介から始めました。
昨年も経験した子が4人いました。
メンバーは全員で14名です。(各学級2名ずつ、3年生は1名ずつ)
その後、以前から規定されている選管のきまりをかみくだきながら説明しました。
こうしたきまりがあるというのを、教師は「教えて」(または「伝えて」)いないなあと思いました。
同様に、「児童会会則」などはほとんど知られてないし、どんどんなくなっているんじゃないかなあと思います。
初顔合わせなのでまずは自己紹介から始めました。
昨年も経験した子が4人いました。
メンバーは全員で14名です。(各学級2名ずつ、3年生は1名ずつ)
その後、以前から規定されている選管のきまりをかみくだきながら説明しました。
○○小学校児童会 選挙管理委員会のきまり
第1条
このきまりは、会則第4条により公正な役員選挙を行うために定めるものです。
第2条
選挙の仕事を進めるため、選挙管理委員会をおきます。
1.選挙管理委員は3年生以上で、3年生は各学級1名、4年生以上は各学級2名を選び、委員長はその中で互選します。
2.選挙管理委員に次の人はなれません。
◇ 役員に立候補する人
◇ 推薦責任者になる人
3.選挙管理委員は、特定の人の選挙運動をしてはいけません。
第3条
選挙管理委員は、児童会会則や選挙のきまりにしたがって、次の仕事をします。
1.選挙の公示(いつ、どんな選挙をするか会員に知らせること)
2.立候補の受付
3.立候補者を会員に知らせる。
4.選挙運動が正しく行われているかを見る。
5.立会演説会の開催
6.投票用紙作成と投票の世話
7.開票と当選者紹介
8.当選証書を与える
9.その他、選挙に関わること
第4条 この会は、選挙前に構成し、選挙後に解散します。
こうしたきまりがあるというのを、教師は「教えて」(または「伝えて」)いないなあと思いました。
同様に、「児童会会則」などはほとんど知られてないし、どんどんなくなっているんじゃないかなあと思います。
![]() 教師からのMessage |
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